【新刊】 横山佳枝の法律はあなたの味方 お仕事六法 正社員ver.

・法律を学ぶって楽しい

 

 

法律を学ぶって楽しい。

六法全書を読むってわけじゃないですよ。

弁護士さんが分かりやすく解説。

 

Q&Aを読むのが楽しいです。

最近だとネットでも多く見かけます。

知識として頭の片隅に入れておく。

 

法律って助けになるかと思います。

まさしく本書の書名のあなたの味方です。

いつ自分にその事案が降りかかるかわかりません。

そういう意味でも学んでおくの大事だと本書を読んでも思いました。

 

 

 

法律はあなたの味方 お仕事六法 正社員ver.

 

 

 

書名:法律はあなたの味方 お仕事六法 正社員ver.

 

著者:横山佳枝

 

出版社:あさ出版

 

出版年:2022年2月23日

 

ページ数:224ページ

 

 

 

自分を守る方法を身につけよう!

知識というのは防御にも繋がります。

自分の身は自分で守る視点。

 

これは自分で法律を学べってわけじゃない。

六法全書を暗記しろって困るじゃないですか(笑)

 

そうではなく質問と答えを入れておく。

例えば、本書のQ&Aの事例が自分に降りかかるかもしれません。

これって本の内容で弁護士さんが言ってたやつと一緒だよな…。

気づいて頭にあれば、すぐに弁護士さんに相談できますよね。

興味津々で解説を読みつつ新刊を書評させていただきます。

 

 

 

・働くうえで知っておいたほうがよい法律や裁判例

 

 

 

(P.2) この本は、正社員の方、またはこれから正社員になろうとする方を対象に、働くうえで知っておいたほうがよい法律や裁判例をできるだけ分かりやすく伝えることを目的としたものです。

 

 

 

【目次】

 

はじめに

 

本書の読み方

 

プロローグ:正社員として気持ちよく働くために

 

六法について

 

 

 

第1章:労働契約の内容に関する法律 働く人と雇う人との約束

 

第2章:賃金に関する法律

 

第3章:ワーク・ライフ・バランスに関する法律

 

第4章:ハラスメント・労災に関する法律

 

第5章:解雇・退職・再雇用に関する法律

 

付録

 

参考文献

 

 

 

本書の概要と目次になります。

 

「法律や裁判例をできるだけ分かりやすく伝える」

 

弁護士さんにとってはです。

簡易的に伝えてるのあると思います。

もっと難しく説明することは出来るんでしょう。

 

ネット記事の弁護士さんの見解。

法律に詳しい人がツッコミを入れているのも見かけたことあります。

これだって書いた弁護士さんは分かってるよって感じかもしれませんね。

分かりやすく伝えてくれることに感謝の想いで読んでいきます。

 

 

 

(P.37-38) このガイドラインでは、副業を禁止または一律許可制にしている会社は、副業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを精査したうえ、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、働く人の希望に応じて、原則、副業を認める方向で検討することを求めています。また、厚労省が公表している「モデル就業規則」では、以前は副業を禁止していましたが、2018年1月の改訂版では、「働く人は、勤務時間外において、他の会社などの業務に従事することができる」と副業を認める内容に変更されました。

 

 

副業についてです。

昨今なにかと副業は言われます。

副業を取り組んでいる人も増えている印象です。

 

10年、20年前に比べてです。

時代の変化で法律など就業規則も変わっている。

具体的に解説されていて、へぇーと思いました。

 

うちは副業禁止規定。

副業がバレてヤバい!って人もいるかもしれません。

そういう事案で懲戒処分を無効とされた裁判例も載っています。

知っていると気持ち的に変わりそうです。

 

 

 

(P.60) 私用メールの送受信が疑われる場合、責任ある立場にある者が社内ネットワークの管理者と連携し、対象となった人のメールを閲覧することはプライバシーの侵害にはならないと解されます。他方で、何ら閲覧の必要がないにもかかわらず、もっぱら好奇心でメールを閲覧することはプライバシーの侵害にあたるといえます。

 

 

会社は社員の私用メールを閲覧できるの?

この問いに対してのQ&Aです。

 

私が回答を見る前に思ったこと。

会社のパソコンだしメールを見られるのは当然。

上司から言われたら素直に見せるのが普通と思っていました。

 

実は会社のパソコンでも働く人の同意を得ること。

プライバシーの侵害として違法と判断される場合もあるそうです。

プライバシーの侵害で違法ですよって上司に言えるわけですね。

 

ただし、重要な箇所が引用。

実際にあった事案になります。

社内で誹謗中傷メールが送信されている。

こういう場合は調べてもプライバシーの侵害に当たらないそうです。

 

それはそうですよね。

何でもかんでもプライバシーの侵害だと会社が困ります。

上司と部下の立場で法律のいろはだなって2つの事例を見て思いました。

 

 

 

(P.82) 手当も賃金の一部ですので、未払いがあれば会社に請求することが可能です。その場合、未払いが発生した時点によっては、会社から未払い分の賃金が時効により消滅しているとして、消滅時効を過ぎていると主張されることもあります。

 

 

未払いの賃金は請求できるの?

少しケースとは違いますが未払いは同じ。

 

私は1ヵ月前の給料。

やめたバイト先から入金が無かった。

元バイト先に電話しての店長の対応。

払う意志は無いからの一点張り。

 

私は労働局にすぐに電話を掛けました。

賃金が払われていないのと店長がこう言っています。

その後、無事にすぐ支払われることになりました。

店舗まで取りに行くことになって捨て台詞を吐かれましたが(苦笑)

 

実際、その給料は発生している。

その店長はネコババでもしようと思っていたんですかね…。

だから不機嫌になっていたんだろうかと考えてしまいました(笑)

この件で泣き寝入りせずに相談できるところに相談する。

本書もそうですが、助けてくれる人はいるので忘れないようにしたいですね。

 

 

 

(P.126) 「パパ・ママ育休プラス」や「パパ休暇」などの制度があっても、育休をとる男性は極めて少数です(厚労省の調査によると、2019年度の育休取得率は、男性が約7%、女性が約83%)。男性の家事・育児期間が長いほど、妻の継続就業の割合や、第2子以降の出生割合が高くなる傾向にあたるため、男性社員の育休促進を目的として2021年に「育介法」が改正されました。

 

 

これを見ていると制度面は整っている。

中には知らない人もいらっしゃると思います。

ただ、知っていても男性は使用し辛いのでは?

Twitterを見ていると感じることがあります。

 

実際に育休を取った男性の体験談。

冷たい言葉を投げかけられた。

「育休を取ってどうするの?」

実際に聞かれたというエピソード見ました。

育児するに決まってるでしょってツッコミでした。

 

男性が取ると遊んでいるイメージもあるのでは?

育休を実際に取得した人が問題提起していたのも見ました。

男性が育休を取る世間からの理解。

周りからや世の中の理解も大切だと感じます。

制度面は整ってきているから使いやすい世の中になるといいですよね。

 

 

 

(P.141) パワハラに対する規則性を求める声が高まり、2020年6月に施行された「パワハラ防止法」では、相談窓口を設置するなど、会社がパワハラを防止するための一定の措置(以下、パワハラ防止措置)を講じることが義務づけられました。

 

 

セクハラについては均等法

マタハラについては均等法と育介法。

ただ、パワハラに関しては無かったそうです。

 

2020年6月ってパワハラ防止措置はまだ最近なんですね。

書評時点が2022年春ですから驚きました。

法律は助けてくれるという部分。

事前にこういう法律があるって知ることは大切だと改めて感じました。

 

 

【法律はあなたの味方 お仕事六法 正社員ver. (横山佳枝)】

 

 

・知ることは活動の防御にもなる

 

 

【新刊】 横山佳枝の法律はあなたの味方 お仕事六法 正社員ver.でした。

 

本書は会社のことが中心。

ネットの法律も動いています。

誹謗中傷について厳しい措置を取る法律も記憶に新しいです。

 

自分を守るのは自分。

法律を知ることは防御にもなる。

ケースを知っておくことで当事者のときに助かります。

本書からも勉強になることが多く見つかりました。